新潟市議会 2022-03-04 令和 4年 2月定例会本会議−03月04日-06号
新潟市ろうあ協会の講師から、手話だけではなくて、言語としての手話の歴史ですとか聴覚障がい者の生活について、また手話通訳士の活動などについて、たくさんの学びと、そして御縁を得ることができました。経験して初めて分かることも本当に多くて、ここからは本市が実施している意思疎通支援事業についてお聞きしたいと考えます。
新潟市ろうあ協会の講師から、手話だけではなくて、言語としての手話の歴史ですとか聴覚障がい者の生活について、また手話通訳士の活動などについて、たくさんの学びと、そして御縁を得ることができました。経験して初めて分かることも本当に多くて、ここからは本市が実施している意思疎通支援事業についてお聞きしたいと考えます。
そこでお尋ねですが、この条例施行初年度の令和2年度においては、条例に規定される手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策、手話通訳士等の確保及び養成に関する施策など6項目について、条例施行前と比較し、具体的にどのような取組を推進し、そのために必要な予算措置を行われたのでしょうか、健康福祉局長にお尋ねいたします。
につきましては、補足修正を行いましたものが1件、既に記載をしておりますものが1件、説明し理解を求めましたものが4件、事業の参考とさせていただきたいものが2件、その他1件というようなところでございまして、1ページおめくりいただきまして、そこに詳細な内容の記載をさせていただいておりますが、項目番号の2を御覧いただきたいのですが、ここにまず、手話通訳者養成講座を受講した方を対象とした厚生労働省が認定試験を実施する手話通訳士
手話通訳者の公的資格である手話通訳士の資格保有者数は、各都道府県、政令市ごとに公開をされておりますが--こちらの資料2を御覧ください--今年1月末時点での数は、愛知県と名古屋市において、全国的にも非常に少ない状況になっております。 その影響もあると思われますが、本市では、手話通訳者を派遣する事業を行っているものの、1週間前までに申込みをしなければならないと聾者の方に伺いました。
3月6日に全日本ろうあ連盟,日本手話通訳士協会らが手話通訳派遣についての見解を発表しており,そこでは,「万一,手話通訳により手話通訳者が感染症に罹患した場合は,労働災害として取り扱われる必要がある(休業補償,医療補償)。このため,登録手話通訳者の派遣による手話通訳保障は適切ではない。」とされています。
4月28日,県の3つの当事者団体──県聴覚障害者福祉協会,県手話通訳問題研究会,県手話通訳士協会──の連名で県知事に対して要望が出されました。その内容は,①県下7か所に遠隔手話通訳のためのブースを設置してほしい。②スマホやタブレットを所有していない聴覚障害者のために貸出しを。③個人情報が守られ,安全で使いやすい標準仕様のシステムの導入をというものでした。
手話通訳に従事する方は、厚生労働大臣が認定する手話通訳士、都道府県が認定する手話通訳者、市町村が養成する手話奉仕員に分かれております。 現在、来庁者の意思疎通支援や案内などを実施するために、本庁舎及び5区役所に手話通訳士や手話通訳者を6名配置しており、また、手話通訳に係る業務として、一般財団法人熊本県ろう者福祉協会に委託いたしまして、手話通訳者等派遣事業を実施しております。
手話通訳に従事する方は、厚生労働大臣が認定する手話通訳士、都道府県が認定する手話通訳者、市町村が養成する手話奉仕員に分かれております。 現在、来庁者の意思疎通支援や案内などを実施するために、本庁舎及び5区役所に手話通訳士や手話通訳者を6名配置しており、また、手話通訳に係る業務として、一般財団法人熊本県ろう者福祉協会に委託いたしまして、手話通訳者等派遣事業を実施しております。
そして、市長は施策を実施するためには、ろう者、手話通訳士等、その他の関係者の意見を聴取し、そして必要な具体的な方針を定め、施策の実施状況を検証し、必要に応じて見直しを行うものとしております。 施行期日は本年4月1日でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○井本正広 分科会長 次に、議第124号「熊本市国民健康保険条例の一部改正について」の説明を求めます。
そして、市長は施策を実施するためには、ろう者、手話通訳士等、その他の関係者の意見を聴取し、そして必要な具体的な方針を定め、施策の実施状況を検証し、必要に応じて見直しを行うものとしております。 施行期日は本年4月1日でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○井本正広 分科会長 次に、議第124号「熊本市国民健康保険条例の一部改正について」の説明を求めます。
市立聾学校では、聴覚に障害のある方に対して、本年度手話通訳士が配置されました。これまで出張時のみ臨時に配置されていましたが、常時配置されることにより、職員会議や研修、出張にも日常的に対応できることになり、当事者や同職場の方々から歓迎の声が上がっています。この例のように、採用、配置後の支援が必要なケースも生じます。現在、障害者として雇用されている方の働く環境について伺います。
先ほど申し上げましたダンサーたちでありますけれども、手話通訳士を目指すことができるという思いを改めて感じているようであります。ダンサーたちもまた、人の役に立てるという喜びを得ることができたということで、大変に相乗効果があっております。この障害福祉と文化のコラボにはこういう効果もあるということをぜひ改めて知っていただければと思います。
その中で、障害のある人へのコミュニケーション支援として、市内全ての小学校での手話教室の開催、手話検定などを活用した職員手話研修の実施、手話通訳士の資格を持った正規職員の採用、必要なとき、必要な場所に手話通訳者や要約筆記者の派遣を行うなどの取り組みを紹介いただきました。本市も、障害のある方にとっても住みやすいまちづくりを目指し、このような支援を実施すべきと考えますが、見解をお聞かせください。
通常、手話通訳を行うときに必要となる資格はありませんが、裁判所等の公的な場で通訳を行うには、手話通訳士の資格が必要となります。この手話通訳士は、合格率15%という高い難関をクリアし、厚生労働省に認定された人だけが名乗ることのできる資格です。
そもそも手話ができる人が各区役所等の行政機関にいることが望ましいわけですが、手話通訳士、手話通訳者の養成に年月がかかるということと、合格率が非常に低いという現状があるということです。手話通訳士の配置も必要ですが、聴覚、言語等に障害のある方が区役所を初めさまざまな行政機関を訪れた際に、手話である程度の対応ができる職員の育成も必要と考えます。
これは手話通訳士ということでございます。それと,手話通訳の,これは民間資格でございますけども,手話通訳というのは全国統一の試験という,これは手話通訳者でございまして,これらを受験していただく受験資格はとれるというふうなことで行っているというところでございます。
次は,専門的ですから手話通訳者あるいは手話通訳士ですよね。これは第3講座,第4講座に該当するわけです。ここは全く支援を受けていないわけです。平成9年からずうっと今日までやって全く支援を受けていないわけですね。県のほうは無料で受けられていたわけですよね。それで,どっちが成果をきちっと出しているか。否定はしていませんよ。
また,聴覚障害者で手話を使う人も2割程度とされているほか,公的資格である手話通訳士の数は3,000余人しかないということでございます。さらに,今でも生活の上でさまざまな支障があり,例えば,病院に手話通訳者がいない,地震や台風,原発事故など,災害時に防災情報が届かない,多くの選挙で候補者の訴えがわからないなどなどでございます。
2 手話通訳士の配置、視能訓練士の確保を行うこと。MSW(医療相談員)の増員を行い十分な相談体制を確保すること。3 医療事故対策及び救急受入れなどに対応する必要な医師、看護婦の増員を行うこと。 報第7号に対する共産党議員団の意見1 市民に不安を与える鉛管は、早急に把握に努め解消すること。2 環境ホルモン等による水質悪化が懸念される。一日も早く国立の水質研究機関の誘致を実現すること。
次に委員から,いまだ政見放送で手話通訳が導入されていない選挙があるが,その理由について質疑があり,理事者から,自治省等の説明によると,手話通訳士の確保が困難な状況であること,政見放送に使用される用語の手話化や標準化が研究される必要があること,また,現時点では,各地方放送局の放送体制が十分に整備されていないためとの答弁がありました。